旧スプリアス無線設備の使用期限

2007年(平成19年)11月30日以前に製造された旧スプリアス基準の無線機の使用有効期限は2022年(平成34年)11月30日までです。
旧スプリアス基準の無線機無線機での新たな免許/登録及び変更は2017年(平成29年)11月30日まで。
再免許・新スプリアス基準の無線機への設備変更はできますが免許の有効期限は2022年(平成34年)11月30日までです。

現在お使いの旧スプリアス規格(不明なものも含みます)の無線機器を平成34年12月1日以降も継続してご使用になる場合は、お近くの総合通信局に届出書の提出が必要です。(総務省)

スプリアス発射の強度の許容値基準の改正

背景

 世界無線通信会議(WRC)において、無線通信規則(RR:Radio Regulations)のスプリアス発射(必要周波数帯の外側に発射される不要な電波)の強度の許容値が改正されました。これを受けて、総務省では、平成17年12月1日に無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)を改正しました。

改正のポイント

(1) 従来のスプリアス発射以外に送信機雑音などの帯域外発射も含めた不要発射全体の許容値を規定すること。

(2) 従来の周波数区分ではなく、無線業務区分ごとに規定すること。

(3) 実使用状態(変調状態)における規定値とすること。

(4) 適用する周波数範囲として、中心周波数から必要周波数帯幅の±250%離れた周波数を境界に、必要周波数帯の外側からこの境界までを帯域外領域、それより外側をスプリアス領域とすること。

スプリアス基準とは電波効率をあげるため不必要な電波(不要電波)をできる限り低減させるための総務省が定める基準。

その結果・・・・

× 旧スプリアス端末 アナログ無線

◯ 新スプリアス端末 アナログ無線

◯ 新スプリアス端末 デジタル無線

(電波法第4条違反)

電波の発射が可能な状態にあれば、運用の事実が無くても不法開設に問われる

(電波法第110条)

最高で罰金100万円、または懲役1年

会社の代表が地方管轄の総合通信局に呼び出され行政処分が執行されます。

30万から50万円の罰金が多い。

☆免許不携帯 → 「業務従事停止処分」

電波法 第九章 罰則

 第百十条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者

二  第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八又は第 七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者

【電波法 第百十条】

1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する(免許局)

※登録局の場合は三十万円以下の罰金

有線、無線を含め情報通信の世界はアナログからデジタルへ

デジタル化の目的・効果
電波は、有限希少な資源であり、携帯電話、テレビ・ラジオ放送、消防・救急無線、鉄道無線など、様々な用途で利用されています。今後も、データ伝送等で電波の利用ニーズが高まることが想定されることから、電波の有効利用を促進する必要があります。
 デジタル方式は、アナログ方式に比べて音質が良く、占有周波数帯幅を狭帯域化(ナロー化)しても伝送速度を高めることができるなど、通信品質の向上や電波の効率的な利用が可能であることから、積極的にデジタル化を進めることが求められています。(総務省)

 

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