スムーズに取得!「第3級陸上特殊無線技士」
一般業務用無線機を利用するには(主任無線従事者の監督)もしくは(無線従事者免許の取得)が必要となります。
(*Hytera社のDMR無線機は一般業務用無線機です。)
陸上特殊無線技士というと難しい印象を持たれるはずですが、第3級陸上特殊無線技士の免許なら、
養成課程を修了して取得する方法 で、講習から修了試験まで1日で終了できます。
①申し込み
必要な書類を揃えて、申し込み。
*受講申込み前6ヶ月以内に撮影した写真3枚が必要。
*受講申込みの受付期間は、講習日の2ヶ月前から10日前まで。
(定員に達すると締め切りますのでお早めに。)
②受講票受取
数日後、日本無線協会より受講票が送付されてきます。
受講票には当日の集合場所、受講料金の振り込み期限など詳細が記載されています。
③受講日当日
集合時間は午前8時30分
寝坊しないよう気を付けましょう。
(持ち物:受講票・鉛筆・消しゴム・ボールペン、免許受領用の切手付封筒)
④受講開始
「法規」4時間と「無線工学」2時間を休憩を挟み、受講します。
専任の講師の方がポイントを絞って、レクチャーしてくれますのでしっかり聞きましょう。
懇切丁寧に講義を行ってくれますので、「無線のことなんて分からない」という方も大丈夫。

「法規」と「無線工学」のテキスト

「法規」と「無線工学」のテキストの
ポイントを押さえた資料も配布されました
⑤試験開始
試験時間は90分。講師の方の講義を思い出しながらマークシートに記入します。
退出は試験開始後20分より許可されます。
全員の退出が確認された後、90分を待たずに、回答の回収がされていました。

⑥合格発表
試験終了後、合格者の受験番号が廊下に貼り出されます。
⑦免許証の交付
合格後、郵送で、免許証が送られてきます。
(免許証の発給は通常、終了試験日から1ヶ月程度先になります。)

*無線従事者制度とは?
「無線従事者」とは、無線設備を操作したり監督をしたりするために総務大臣の免許を受けたものをいいます。無線設備の操作を誤ると他の重要な通信に混信や妨害を与えることになるため非常に危険です。
このため携帯電話やパーソナル無線など一部の簡易な無線設備以外の無線設備を操作する場合に無線従事者の資格が必要となり、もし無資格で操作すると電波法違反で罰せられます。ただし、資格が必要な無線設備でも、主任無線従事者の監督を受ければ無資格者でも操作が可能となります。
*主任無線従事者制度
無線局の操作を行う者は無線従事者の資格が必要であると電波法で定められています。
しかし、電波利用が進む中で、無線局の無線従事者配置に対する負担が免許人にとって大きなものとなっていました。
そこで、主任無線従事者の監督を受ければ、無資格者による無線設備の操作を認める制度が主任無線従事者制度です。
主任無線従事者として選任することのできる無線従事者は、アマチュア無線技士の資格以外のいずれかの無線従事者資格を有する者で条件に合致する者(無線設備の操作または監督の実務経験が過去5年間に3ケ月以上あり、電波法令に違反して行政処分などの処分中でない者)であれば、その資格の操作範囲内において監督を行うことができます。
総務省ホームページ より引用
0件のコメント