労働安全衛生法令における防爆構造電気機械器具に

対する規制の概要 抜粋

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

○ 防爆構造電気機械器具(防爆機器)を取り扱う労働者に危険が生じないよう、国が一定の規格(※)を定め、この規格を満たさないものの譲渡、貸与及び設置を禁止。 【第42条】

(※)電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆規格」。)

○ 防爆機器を使用するに当たっては、労働安全衛生法に基づく登録を受けた検定機関(登録型式検定機関)による型式検定に合格することが必要である。 【第44条の2】

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

(通風等による爆発又は火災の防止)

第261条 

事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。

(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)

第280条 

事業者は、第261条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(略)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない

防爆構造電気機械器具における安全の確保について

厚生労働省労働基準局
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