防爆構造の無線機はなぜ必要か?

   爆発性雰囲気を生成する工場・事業場は、化学工場以外に、石油精製業、医薬品製造業、LPガス充填所、各種研究所など、多岐にわたっておりますが、「引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。」と労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第280条で規定されております。

 

    石油類など通常、常温でも気化し、その蒸気や温度によっては、わずかな電気火花(スイッチ類の開閉)や静電摩擦による火花でも引火や爆発する危険性があります。危険場所では、爆発性雰囲気と発火源が共存することによって、火災又は爆発の危険のおそれがあります。防爆電気機器を使用することによって、安全を確保することが必要です。

 


    爆発は①可燃性ガス・蒸気、②発火源(火花・高温) ③空気(酸素)、の3つが揃ったときに発生する。

 

*爆発性雰囲気 [explosive atmosphere]

 

    大気中で、ガス、蒸気、浮遊物、粉じん又はくず状繊維と空気とが混合して可燃性の状態にあり、

 

    一度発火するとその周辺全体に火炎が伝播する雰囲気をいう。

 

* 危険場所 [hazardous area]

 

    電気機器の構造、設置及び使用について特別な安全対策を必要とするほど多くの爆発性雰囲気が存在し、又は存在することが予測される場所をいう。 

 

*防爆(電気)機器 [(electrical) equipment for explosive atmospheres]

 

   可燃性物質が存在する雰囲気での使用を目的とする、1種類以上の防爆構造を具備する電気機器を指す。防爆電気機器と防爆電気機器ではないものの違いの一つは、「型式検定合格標章」の表示の有無にある。国内で設置し使用できる防爆電気機器は、わが国における検定に合格し、型式検定合格標章(機械等検定規則第 14 条)が表示された機器でなければならない。

 

*労働安全衛生総合研究所技術指針 ユーザーのための工場防爆設備ガイド(平成24年11月1日) より引用


労働安全衛生総合研究所技術指針 ユーザーのための工場防爆設備ガイド

労働安全衛生法令における防爆構造電気機械器具に対する規制の概要



危険箇所の分類

危険箇所は、爆発性雰囲気の存在する時間と頻度に応じて次の三つに分類されます。

第一類危険箇所(zone1)

 

第一類危険箇所とは、通常の状態において、爆発性雰囲気をしばしば生成するおそれがある場所をいう。

 

① 爆発性ガスが通常の使用状態でも集積する恐れのあるところ

 

② 修繕・保守の際に、しばしば爆発性ガスが漏洩集積するところ

*PD798Exは(zone0)を除きます

特別危険箇所(zone0)

 

特別危険箇所とは、爆発性雰囲気が通常の状態において、連続し長時間にわたり、又は頻繁に可燃性ガス蒸気が爆発の危険のある濃度に達するものをいう。

 

① 可燃性ガスの容器、又はタンクなどの内部

 

② 引火性液体の容器、又はタンク内の液面上部の空間部

第二類危険箇所(Zone2)

 

第二類危険箇所とは、通常の状態において、爆発性雰囲気を生成するおそれが少なく、また、生成した場合でも短時間しか持続しない場所をいう。

 

 容器又は設備が事故の為に破損したり、操作を誤った場合に爆発性ガスが漏出したりする恐れがあるとこ

 

 爆発性ガス・蒸気が集積しないように換気装置などが施してあるが、その装置の以上や事故で危険になる恐れのあるところ

 

 第1種場所の周辺又は隣接する室内で爆発性ガスが時々侵入し、危険になる恐れがあるところ



代表的な爆発性ガスのグループ及び温度等級

*独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所技術指針より

本質防爆構造の無線機

PD798Exの防爆構造(Ex ib IIC T4)

Ex   _____ 防爆電気機器であることを示す表示

ib   _____ 防爆構造、性能の種類(本質安全防爆構造

ⅡC _____ 防爆電気機器の種類

T4  _____ 温度等級(発火温度135℃を超えるもの)

PD798Ex  国内初 デジアナ/デュアル方式  本質安全防爆無線機



>本質安全防爆構造について

正常状態及び特定の故障状態において、電気回路に発生する電気火花及び高温部が規定された試験条件で所定の試験ガスに発火しないようにした防爆構造をいう。

(独立行政法人労働安全衛生 総合研究所技術指針、JNIOSH -TR -46 -1及び 46 -6より

一般業務用無線機

本質安全防爆構造のPD798Ex、は一般業務用無線です。一般業務用無線を使用するには資格が必要です。

 

無線従事者の資格:第3級陸上特殊無線技士を取得が最低限必要になります。

 

無線従事者の資格は様々な種類があり、無線局の目的や種別及び無線設備の種類や規模などによって資格別に操作範囲(操作することが認められる設備)が定められています。

 

① 国家試験を受験して取得する方法 

年2回行われているどちらかの試験を受け合格することによって無線従事者資格を取得できます。

 

② 養成課程を修了して取得する方法 

養成課程の受講者は、講習を修了することにより国家試験を受けることなく無線従事者資格を取得できます。 

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