(2017年4月6日) (公社)産業安全技術協会は、Hytera製一般業務用DMR防爆型携帯無線機PD798Exに対し、国内本質安全防爆検定合格番号を付与しました。VHF(合格番号:検・第 TC22152号) / UHF(合格番号:検・第 TC22136号) この事により、同製品は日本国内に於いても、本質安全防爆無線機として、公認されたこととなり、正式に国内販売をスタートする事となりました。同製品は、世界各国の防爆認定(IECEx、ATEX、FM、CQST)を 取得していたため、これまで関連各企業の皆様からリリースを待ち望まれておりました。今後は、お問い合わせを頂きました各企業様はもちろん、危険場所を有する日本全国のエンタープライズ各社様に周知していく所存です。ご不明点等ございましたら、弊社まで何なりとお問い合わせくださいませ。    

>本質安全防爆構造について

正常状態及び特定の故障状態において、電気回路に発生する電気火花及び高温部が規定された試験条件で所定の試験ガスに発火しないようにした防爆構造をいう。
(独立行政法人労働安全衛生 総合研究所技術指針、JNIOSH -TR -46 -1及び 46 -6より)

労働安全衛生法令における 防爆構造電気機械器具に対する規制の概要 抜粋

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)

○ 防爆構造電気機械器具(防爆機器)を取り扱う労働者に危険が生じないよう、国が一定の規格(※)を定め、この規格を満たさないものの譲渡、貸与及び設置を禁止。 【第42条】

(※)電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆規格」。)

○ 防爆機器を使用するに当たっては、労働安全衛生法に基づく登録を受けた検定機関(登録型式検定機関)による型式検定に合格することが必要である。 【第44条の2】

 

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)

(通風等による爆発又は火災の防止)

第261条 

事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。

(爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)

第280条 

事業者は、第261条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(略)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。

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